敷地の道路境界から越境している塀や門の考え方
新築工事やリフォームなどを行う際に気になることは道路との境界です。道路境界を示している杭よりも外側に門扉や塀がある場合問題になります。
道路管理者との了解があれば存続はできますが、土地の持ち主が代わる時には注意が必要です。また、確認申請を伴う建物をリフォームや新築を行う際にはそれらの塀や門扉などの工作物は撤去しなければいけないことになっています。
特に道路幅員が4m未満(建築基準法42条2項に該当する道路)に接道している場合はセットバックする必要があるので塀の移動が必要になっていきます。
「2項道路の後退線内に存在する建築物、及び門・塀等の取扱い」として平成19年から国土交通省が厳密に指針を出したことによります。
詳しくは各自治体の建築指導課のHPを参照してください。例 加古川市の掲載例
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