絶対トクする「土地・建物」の相続・税金・法律ガイド

設計士として「建築基準法」を熟知していることは必須でありますが、「民法」に関してはまるっきり知らないのは問題ではないかと最近感じていてこの本をとってみました。
簡単かつ分かりやすく書かれているので参考になりました。
その中の内容ですが、「隣地使用権」という概念があります。隣地境界を越えて足場などを立てるとき、基本的には隣の人の許可をとって工事を始めていきます。その際に隣の人が境界を越えて作業をすることを認めない場合は、民法209条の「隣地使用権」を主張することになります。このような場合では、工事が止まってしまうことになります、設計者として監理責任につながるのできちんと把握する必要があります。クライアントの安心・安全を考えていくとデザインと同じくらいクライアントの権利を守りながら建築を進めていくという視点も欠かせないものだと痛感しました。

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