「壁土が不燃材扱いになりました。」

令和4年5月から壁土(10㎜以上)が不燃材扱いとなりました。
今まで壁土にはわらが入っておりそれが、防火という概念から不適合とされていましたが、学者の人たちの研究により新しい展開が可能になりました。具体的には、内装制限(基準法35条の2)の中で準不燃材以上もしくは難燃材以上とされている部分で壁土が利用できます。具体的には、ホテルの廊下や階段周りや飲食店やデパートなどに利用できます。
この改定では材料に関してであり、仕上げのみの認定です。竹小舞の下地に土壁を塗るという工法は、今でも準防火構造ではないのでボードの上に土を塗ることが基本となります。細かい法改正ですが、設計するたちにとって自由度が広がることはとてもいいことです。日々の情報に注意していきたいと思います。

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